現実と妄想の区別がつけられない人は教員としての適性を欠くわけで、これが再三の注意、指導にもかかわらず改善されない、配置転換などによる対応も難しいとあらば、これは解雇理由として適正と裁判所でも認められるレベルと思われます。自由な研究活動は尊重されるべきですが、研究活動を放り出して自身の妄想的世界観を広めることに熱心になるとあらば、訓告ぐらいは当然でしょう。だいたい、この手の人々が過剰に放射線の影響を煽り立ててきた結果として実態からかけ離れた不安が原発周辺地域の住民を苛み、福島や福島周辺の産品の排除にもつながってきたわけです。果たして実際に福島に被害を与えてきたのは誰なのか、むしろ東京電力なんかよりも、偏見を植え付け不安を煽り、排除の論理を振りかざしてきた人の悪影響の方が大きかったのではないか、本当に賠償を負うべきは「危険性を伝える」と称して現実に妄想を混ぜ込んできた人々ではないかと思えてなりません。
